相続放棄をしても残る実家の管理義務

親御さんが亡くなり、実家の相続を考えたとき、
「借金や老朽化した家を背負いたくない」という理由で
相続放棄を選ぶ方は少なくありません。
ですが、相続放棄をすれば実家との関わりが
すべてなくなるわけではない、という点は
意外と知られていません。

「相続放棄をしたのに、なぜ実家の管理を
求められるのか」と戸惑う声も多く聞かれます。
この記事では、相続放棄後に残る管理義務の内容と、
その義務を軽くする方法について、
判断の材料を整理していきます。

まず確認したいこと

この方法が向く場合:実家に現に住んでいた、
または鍵を持って出入りしていたなど「現に占有している」状態の方。
この場合は民法上、次の管理者に引き渡すまで保存義務が生じます。

別の方法を検討したい場合:相続放棄後に実家へ一度も立ち入っておらず、
鍵も持っていない方。
この場合は原則として保存義務の対象にはならないとされています。
ご自身の状況が「占有」に当たるかどうかは、
迷ったら専門家に確認しておくと安心です。

相続放棄をしても管理義務が残る理由

民法940条は、令和5年4月の改正で内容が整理されました。
条文を要約すると、「相続放棄をした人が、放棄の時点で
実家などの相続財産を現に占有しているときは、
次の相続人や相続財産の清算人に引き渡すまでの間、
自分の財産と同じ程度の注意をもって保存しなければならない」
という内容です。

ここで重要なのは「現に占有しているとき」という
条件が付いている点です。
改正前は「相続放棄した人は管理を継続しなければならない」
という表現が広く、放棄した全員に義務があるように
読めてしまう面がありました。
改正後は、実際にその家に住んでいた、あるいは
荷物を置いて出入りしていたなど、
現実に占有している人に限って義務が生じる
という形に整理されています。

例えば、実家から離れて暮らしていて、
親の生前も特に出入りしていなかった相続人が
放棄した場合は、この保存義務の対象には
ならないと考えられます。
一方で、親と同居していた、あるいは
頻繁に実家に出入りして荷物を保管していた方は
占有していたとみなされる可能性があります。

義務の内容はどこまで求められるか

保存義務といっても、積極的にリフォームしたり
定期的に清掃したりする必要はありません。
求められるのは「自己の財産におけるのと同一の注意」、
つまり自分の持ち物を扱うのと同じ程度の
注意で現状を維持することです。

具体的には、次のような対応が目安になります。

  • 台風や大雨の後に外観の破損がないか確認する
  • 窓や扉が開いたままになっていないか見に行く
  • 倒壊の危険がある部分に応急的な手当てをする

逆に、家財をすべて片付ける、家屋を解体する
といった大がかりな対応まで求められているわけでは
ありません。
「現状より悪化させない」程度の関わりが
目安になると考えておくとよいでしょう。
この状態は空き家の最低限の管理と
重なる部分が多く、あわせて確認しておくと
見通しが立てやすくなります。

義務はいつまで続くのか

この保存義務は、実家が「次の相続人」または
「相続財産の清算人」に引き渡されるまで続きます。
言い換えると、誰かがきちんと財産を引き継ぐまでは
義務が終わらないということです。

相続人全員が相続放棄をした場合、実家は
最終的に「相続財産清算人」が選任され、
その人に引き渡すことで義務から解放されます。
相続財産清算人は、家庭裁判所に申し立てて
選んでもらう手続きです。
申し立てには予納金と呼ばれる費用がかかり、
事案によって金額に幅があるため、
申し立て前に家庭裁判所や専門家に
目安を確認しておくと安心です。

「誰も選任を申し立てず、放置したまま」という
状態が長く続くと、保存義務を負う人が
いつまでも宙ぶらりんになってしまいます。
実家をどう扱うか判断がつかない間も、
最低限の見回りだけは続けておく、という
選択も現実的な対応のひとつです。
遠方に住んでいる場合の見回りの工夫は
遠方の実家の鍵と見回りの方法で
詳しく取り上げています。

放置した場合に起こりうること

保存義務を怠り、実家が倒壊するなどして
近隣に被害が及んだ場合、占有していた人が
責任を問われる可能性があります。
また、相続放棄をしても固定資産税の課税自体は
市区町村の判断で続く場合があり、
請求が届いて驚くケースも見られます。
この点は自治体への確認が必要になることが多いです。

実家を長期間放置した場合の具体的なリスクについては
空き家になった実家を放置するとどうなるかで
まとめていますので、あわせてご覧ください。

対応方法 費用感の目安 手間 義務からの解放
自分で見回りを継続 交通費・修繕費程度 継続的に発生 解放されない
相続財産清算人の選任申立て 予納金など数十万円台の幅あり 申立て手続きが必要 引き渡し完了で解放
他の相続人に引き継いでもらう 話し合いの調整のみ 合意形成が必要 引き渡し完了で解放
  • 相続放棄には期限があります(自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月)。
    管理義務の悩みとは別に、放棄そのものの期限は先に確認しておく必要があります。
  • 相続人全員が放棄した場合、実家は最終的に国庫に帰属する流れになりますが、
    その前提として相続財産清算人による手続きが必要です。
  • 占有の有無や義務の範囲は個々の事情によって判断が分かれます。
    不安な場合は弁護士や司法書士に相談し、
    書面で見解を残しておくと後々の安心材料になります。

よくある質問

Q. 相続放棄をしたのに固定資産税の納付書が届きました。
払う必要がありますか。

相続放棄の事実を自治体に伝えていない場合、
課税が続くことがあります。
まずは自治体の税務窓口に相続放棄の状況を伝え、
対応を確認することをおすすめします。

Q. 実家に一度も出入りしていません。
それでも管理義務はありますか。

民法940条の保存義務は「現に占有している」場合に生じるとされています。
出入りや荷物の保管がなければ、義務の対象にならない可能性が高いですが、
個別の事情によるため専門家への確認が安心です。

Q. 相続財産清算人の選任にはどのくらい時間がかかりますか。

申立てから選任まで数か月単位の時間がかかることが一般的です。
急ぎの事情がある場合は、早めに家庭裁判所や専門家に相談し、
見通しを確認しておくとよいでしょう。

Q. 兄弟の一人だけが実家に出入りしていた場合、
義務は誰にありますか。

占有していたとみなされる人に義務が生じると考えられます。
ただし判断が難しいケースもあるため、兄弟間での話し合いの進め方を参考に、
状況を共有しておくと後のトラブルを防ぎやすくなります。

まとめ ― 放棄後も続く関わりを見通しておく

相続放棄は実家との関わりを完全に断ち切る
手続きではなく、現に占有している場合には
次の管理者へ引き渡すまでの保存義務が
残ることがあります。
義務の重さは家の状態や占有の有無によって異なるため、
まずはご自身が「占有している」状態にあたるかどうかを
確認することが最初の一歩になります。
必要であれば相続財産清算人の選任など、
義務から解放されるための手続きも選択肢に入れて、
焦らず状況を整理していただければと思います。

― 実家じまい手帖 編集部

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